不動産を貸すガイド
Rent a room
不動産の貸す時の基本的な流れを書いています。
安心して住まいを貸すためには、まず、住まいを貸すときの全体の流れを確認しておきましょう。
1. 相場を知って賃料の目安を立てる
住まいを貸すと決めたら、いくら程度で貸せそうかの目安を立てます。まずは。所有物件周辺の募集賃料を知ることからです。
ポータルサイトでご自身の物件の条件に近いものを検索してみると良いでしょう。

2. 貸した場合の収支を計算する
住まいを貸すと、賃料が収入として入ってきますが、税金や管理費などの支出も考慮する必要があります。
おおむねの収入と支出がどのようなバランスになるのかを試算しておきましょう。貸し出す際にリフォームが必要かどうかも重要です。

3. 不動産会社に借主募集を依頼する
住まいを貸すには、入居者を募集し、入居後の管理(賃料の授受、入居者の苦情対応、物件の清掃など)を行っていく 必要があります。これらを自ら行うことができない場合には、不動産会社へ依頼することになります。仲介業務を、管理業務を両方行っている業者もあるので、問い合わせてみましょう。

4. 入居者を募集する
賃料や契約期間など、募集に当たっての賃貸条件を決定し、入居者を募集します。
不動産会社に仲介業務を依頼 した場合は、不動産会社と相談しながら賃貸条件を決定し、貸主と不動産会社が合意した方法(インターネットや情報誌への掲載など)によって募集活動を行います。

5. 入居希望者への対応などを行う
入居希望者からの問い合わせや物件見学に対応します。
その他、入居希望者との条件交渉なども行 います。
不動産会社に仲介を依頼している場合には、これらの業務を不動産会社が行います。

6. 申込者を審査し賃貸借契約を結ぶ
貸主は入居申込者の審査をし、最終的な入居者を決定します。
その後、入居者と賃貸借契約を結ぶ ことになります。
不動産会社に仲介を依頼している場合は、不動産会社が入居者審査や契約手続きをサポートします。

7. 入居後の対応
契約を結んで入居した後は、入居者からの賃料の受け入れ、入居者の苦情対応、物件の清掃などの管理を行います。また、契約期間が終了したときの契約更新や退去手続き、退去後の入居者の募集などにも対応しなければいけません。不動産会社に管理業務を委託した場合は、これらの業務を不動産会社が行います。
なお、住まいを貸すことで、家賃収入を得た場合には、確定申告も必要です。

-
不動産の査定は無料ですか?はい、無料です。
-
売るまでにどれくらい期間がかかりますか?ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。 契約を結んでから販売開始までは、広告作成や情報収集など、準備に約1週間程かかります。 売却に向けた営業活動は、1ヵ月~3ヶ月を目標に行いますが、物件、地域によっては時間を要します。また、売買契約後、残金決済まで必要な日数は、売主様、買主様のご意向のもと調整させて戴きます。
-
同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありませんか?大丈夫です。 ただし、余りに多数に声をかけると、複数の不動産会社への対応が必要となるので大変です。 信頼のできる営業マンにお任せください。
-
媒介契約はどれがいいですか媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。 いずれも基本的な内容は同じですが、販売状況の報告を売主に行う頻度が異なる点、仲介(媒介)を複数に依頼できるか否か、売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないかなど、それぞれ特徴があります。 媒介契約の内容や特徴をしっかりと確認し、自分の意思を不動産会社にしっかりと伝えたうえで、媒介契約を締結しましょう。 ■専属専任媒介の特徴 専属専任媒介は、依頼者(売主)が仲介(媒介)を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。 また、不動産会社が探した相手方以外の買主と売買契約を締結することはできません。これは、たとえば売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきても依頼した不動産会社を通さないと売買契約を締結できないということです。 この点が他の媒介契約とは異なり拘束力が強い契約となります。 ■専任媒介契約の特徴 専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。 そのほか、専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容は下記となります。 ・媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること ・仲介業務の実施状況(販売活動の状況など)を依頼者へ報告する義務が課せられています。 ※専属専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:1週間に1回以上 専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:2週間に1回以上 ・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ物件登録が必要になります。 指定流通機構に物件を登録すると、他の不動産会社がリアルタイムで不動産情報を交換・共有することができ、買主を幅広く探すことができます。 ※専属専任媒介は、契約を締結した日から5日以内の登録義務 専任媒介契約を締結した日から7日以内の登録義務 専属専任媒介の方が、専任媒介契約よりも2日間短くなっており、成約に向けての積極的努力義務が他の契約より強い契約となっています。 ■一般媒介契約の特徴 依頼者(売主)が仲介(媒介)を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。 専任媒介契約と同様、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。 最終的には1社の不動産会社と取引を進めます。 ・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が義務がない。 ・不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告の義務はなし。 ・他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 【3つの媒介契約の内容で比較する主な違いは下記となります】 ・不動産会社から売主への営業活動報告の頻度(販売・問合せ状況など) ・売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないか。 ・複数の不動産会社に販売をお願いできるか、できないか。 一般媒介契約は、窓口が広がり買主が見つかりやすいほか、自分で買主を探すことも可能ですが、不動産会社は販売活動状況を報告する義務がありませんので、実際にどのような活動をしているのかが見えにくい点もあります。また、一生懸命広告を出しても結局は他の不動産会社で売買契約が決まることも考えられるため、不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わないことも考えられます。 一方専任(専属)媒介契約は他の業者による横取りの心配がなく、営業担当者もしっかり販売・広告活動をおこなってくれるメリットがあり、窓口もレインズを通しますので広くなります。ただし、売主様側の窓口が取引不動産会社だけのため、より信頼できる不動産会社選びが重要になります。
-
売却価格は途中で変更できますか?売却価格の変更は可能です。 販売活動状況など営業担当者より報告を受け、見学に来る購入希望者が少ない場合や、近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を調整するケースが多いです。
-
家を売却するとき、仲介業者を通すメリットはなんですか?家の売却を仲介業者に依頼するメリットは、まず広告やネットワーク等を利用した幅広い販売活動をしてもらえることでしょう。買主が見つかれば、売主との間に入って売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。 また、家の売却時には物件の調査に始まり、契約書類の作成や買い手への重要事項説明、引き渡し、ローンや登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要です。 素人では分かりづらいことも多いので、そのつど的確なアドバイスがもらえるのもメリットといえます。 ほかにも、土地の測量調査、不具合が見つかったときの瑕疵保証等、売却時に役立つサービスを提供している会社もあります。仲介手数料はかかるものの、安心して取引を任せることができるでしょう。
-
仲介手数料を教えてください。宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。 ■取引物件価格(税抜)が400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 ■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 ■取引物件価格(税抜)が200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 ※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。 不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
-
売れなかった場合、費用はかかるのでしょうか?基本的に、費用は発生しません。 一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。 ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。 また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 不動産会社との媒介契約の際、契約書内容を確認して、疑問があれば納得いくまで説明してもらいましょう。
-
住みながら売ることはできますか?はい、可能です。 買主様が内見を希望される場合は、ご対応お願いします。
-
住宅ローンの残りがあっても、不動産売却はできますか?可能です。 ただし、売却完了時に、住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。 事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの返済予定表(若しくは残債が分かる書類)を用意しておきましょう。 また、自宅を売却した金額で残っている住宅ローンが返済しきれない場合、残債を含めた買いかえローンを利用して売却する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用できる場合があるので、担当者にご相談ください。 (※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁のホームページなどをご確認ください。)
-
急いで売りたいのですが。ご事情により早期処分をご希望の方や、ご所有の不動産がなかなか売れない方、周囲の方に知られずに売却したい方には不動産会社の「買取りサービス」を利用することをおすすめします。 不動産会社、または専門の買取り業者が買主となりますので、「仲介」のように買主が見つかるまで売れない、ということがなく、早く確実に売ることが可能です。 ただし、「仲介」と比較すると売却価格が低くなる傾向にありますので、メリットとデメリットをよく理解しましょう。 <メリット> ・不動産会社が買主となりますので、確実かつスピーディに売却が可能 ・広告なしでの売却が可能なので秘密が守れます <デメリット> ・一般の仲介と比較して売却価格が低くなる傾向にあります。
-
近所の人や親戚の人に内緒で売りたいのですが。はい可能です。 物件情報を極力伏せて販売いたします。 ただし、その分売却チャンスが減りますので、売却までに時間がかかる場合があります。 買取を利用されると外部に情報がもれませんので、ご提案する場合がございます。
すぐに対応できます
お電話ください→
092-409-9883