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お部屋を借りるガイド

Rent a room

お部屋を借りる時の一連の流れについて紹介します。

​流れを頭に入れておくことで、スムーズに契約を行うことができます。

1.  予算、エリア、条件を決める

まずは、エリアを決めて、インターネットなどで、そのエリアの相場価格を把握しましょう。

自身の月々の家賃の予算が決まったら、それに合う物件の条件などもわかってきます。わからない場合は、不動産会社へ相談しましょう。

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2.  お問い合わせ

気に入った物件を見つけたら、不動産会社へ連絡します。

この時に予算や、エリア、条件を伝えることで、問い合わせた物件以外でも、希望条件に近い物件を紹介してもらうことができ、物件選びをスムーズに行うポイントとなります。

​譲れない条件などは、この時にしっかりと伝えましょう。

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3.  物件の内覧

実際に物件の内覧(下見)をしてみましょう。
下見の際には、室内の様子を確認することはもちろん、ゴミ捨て場など建物全体の管理状況もチェックします。さらに、家具の配置を想定し採寸や具体的な生活イメージをしてみることも大切です。

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4.  初期費用の確認

物件によって、家賃や礼金・敷金の設定、仲介手数料の割引サービスが受けられるかどうかなど、条件が異なることがあるため初期費用に大きく差が生じることも珍しくありません。気に入った物件については、初期費用の見積り作成を依頼し、いくらかかるのか、事前にしっかりと確認しましょう。

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5.  申込

内覧後、問題がなければ、申込み手続きを行ないます。

急いで決める必要はありませんが、魅力的な物件はすぐに決まってしまいますので、希望の条件に当てはまるものがあればすぐに申し込みを行いましょう。特に入学​、転勤の多い時期は物件がなくなるスピードも速いので要注意です。

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6.  入居審査

入居審査は、最近では保証会社が必要な場合が多いです。また、連帯保証人様(または緊急連絡先の方)が必要な場合もあります。連帯保証人様に、入居の件で連絡が来ても問題がないよう、事前にその旨を伝えておきましょう。提出した書類をもとに審査を行ない、その結果は後日連絡があります。

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7.  重要事項の説明

入居審査が通ったら担当者から「重要事項の説明」を受けます。建物の構造や賃貸条件をはじめ、入居にあたっての注意点など、契約内容に問題がないか確認しましょう。もちろん、分からないことがあった場合は遠慮せず質問してください。

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8.  契約

賃貸契約を結びましょう。

準備する書類や、お金を余裕を持って準備しておきます。

<契約に必要な書類>

住民票・印鑑証明・身分証明書・銀行口座・保証人関係の書類

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9.  引渡し

契約書や必要書類の提出、入居に必要なお金の支払いが完了したら、鍵を受け取ります。

​退去時にトラブルの元になりますので、引き渡しの時にお部屋の写真を取っておくことをおすすめします。

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  • 不動産の査定は無料ですか?
    はい、無料です。
  • 売るまでにどれくらい期間がかかりますか?
    ご相談からご成約、お引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月を目安とするとよいでしょう。 契約を結んでから販売開始までは、広告作成や情報収集など、準備に約1週間程かかります。 売却に向けた営業活動は、1ヵ月~3ヶ月を目標に行いますが、物件、地域によっては時間を要します。また、売買契約後、残金決済まで必要な日数は、売主様、買主様のご意向のもと調整させて戴きます。
  • 同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありませんか?
    大丈夫です。 ただし、余りに多数に声をかけると、複数の不動産会社への対応が必要となるので大変です。 信頼のできる営業マンにお任せください。
  • 媒介契約はどれがいいですか
    媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。 いずれも基本的な内容は同じですが、販売状況の報告を売主に行う頻度が異なる点、仲介(媒介)を複数に依頼できるか否か、売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないかなど、それぞれ特徴があります。 媒介契約の内容や特徴をしっかりと確認し、自分の意思を不動産会社にしっかりと伝えたうえで、媒介契約を締結しましょう。 ■専属専任媒介の特徴 専属専任媒介は、依頼者(売主)が仲介(媒介)を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。 また、不動産会社が探した相手方以外の買主と売買契約を締結することはできません。これは、たとえば売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきても依頼した不動産会社を通さないと売買契約を締結できないということです。 この点が他の媒介契約とは異なり拘束力が強い契約となります。 ■専任媒介契約の特徴 専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。 そのほか、専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容は下記となります。 ・媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること ・仲介業務の実施状況(販売活動の状況など)を依頼者へ報告する義務が課せられています。 ※専属専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:1週間に1回以上 専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:2週間に1回以上 ・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ物件登録が必要になります。 指定流通機構に物件を登録すると、他の不動産会社がリアルタイムで不動産情報を交換・共有することができ、買主を幅広く探すことができます。 ※専属専任媒介は、契約を締結した日から5日以内の登録義務 専任媒介契約を締結した日から7日以内の登録義務 専属専任媒介の方が、専任媒介契約よりも2日間短くなっており、成約に向けての積極的努力義務が他の契約より強い契約となっています。 ■一般媒介契約の特徴 依頼者(売主)が仲介(媒介)を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。 専任媒介契約と同様、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。 最終的には1社の不動産会社と取引を進めます。 ・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が義務がない。 ・不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告の義務はなし。 ・他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。 【3つの媒介契約の内容で比較する主な違いは下記となります】 ・不動産会社から売主への営業活動報告の頻度(販売・問合せ状況など) ・売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないか。 ・複数の不動産会社に販売をお願いできるか、できないか。 一般媒介契約は、窓口が広がり買主が見つかりやすいほか、自分で買主を探すことも可能ですが、不動産会社は販売活動状況を報告する義務がありませんので、実際にどのような活動をしているのかが見えにくい点もあります。また、一生懸命広告を出しても結局は他の不動産会社で売買契約が決まることも考えられるため、不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わないことも考えられます。 一方専任(専属)媒介契約は他の業者による横取りの心配がなく、営業担当者もしっかり販売・広告活動をおこなってくれるメリットがあり、窓口もレインズを通しますので広くなります。ただし、売主様側の窓口が取引不動産会社だけのため、より信頼できる不動産会社選びが重要になります。
  • 売却価格は途中で変更できますか?
    売却価格の変更は可能です。 販売活動状況など営業担当者より報告を受け、見学に来る購入希望者が少ない場合や、近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を調整するケースが多いです。
  • 家を売却するとき、仲介業者を通すメリットはなんですか?
    家の売却を仲介業者に依頼するメリットは、まず広告やネットワーク等を利用した幅広い販売活動をしてもらえることでしょう。買主が見つかれば、売主との間に入って売買契約から引き渡しまでスムーズに進むよう、金額をはじめとする買主との交渉事も任せられます。 また、家の売却時には物件の調査に始まり、契約書類の作成や買い手への重要事項説明、引き渡し、ローンや登記の手続き、税金のことなど専門知識が必要です。 素人では分かりづらいことも多いので、そのつど的確なアドバイスがもらえるのもメリットといえます。 ほかにも、土地の測量調査、不具合が見つかったときの瑕疵保証等、売却時に役立つサービスを提供している会社もあります。仲介手数料はかかるものの、安心して取引を任せることができるでしょう。
  • 仲介手数料を教えてください。
    宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。 ■取引物件価格(税抜)が400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 ■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 ■取引物件価格(税抜)が200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 ※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。 不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
  • 売れなかった場合、費用はかかるのでしょうか?
    基本的に、費用は発生しません。 一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。 ただし、例外として売主側の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。 また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 不動産会社との媒介契約の際、契約書内容を確認して、疑問があれば納得いくまで説明してもらいましょう。
  • 住みながら売ることはできますか?
    はい、可能です。 買主様が内見を希望される場合は、ご対応お願いします。
  • 住宅ローンの残りがあっても、不動産売却はできますか?
    可能です。 ただし、売却完了時に、住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。 事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの返済予定表(若しくは残債が分かる書類)を用意しておきましょう。 また、自宅を売却した金額で残っている住宅ローンが返済しきれない場合、残債を含めた買いかえローンを利用して売却する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用できる場合があるので、担当者にご相談ください。 (※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁のホームページなどをご確認ください。)
  • 急いで売りたいのですが。
    ご事情により早期処分をご希望の方や、ご所有の不動産がなかなか売れない方、周囲の方に知られずに売却したい方には不動産会社の「買取りサービス」を利用することをおすすめします。 不動産会社、または専門の買取り業者が買主となりますので、「仲介」のように買主が見つかるまで売れない、ということがなく、早く確実に売ることが可能です。 ただし、「仲介」と比較すると売却価格が低くなる傾向にありますので、メリットとデメリットをよく理解しましょう。 <メリット> ・不動産会社が買主となりますので、確実かつスピーディに売却が可能 ・広告なしでの売却が可能なので秘密が守れます <デメリット> ・一般の仲介と比較して売却価格が低くなる傾向にあります。
  • 近所の人や親戚の人に内緒で売りたいのですが。
    はい可能です。 物件情報を極力伏せて販売いたします。 ただし、その分売却チャンスが減りますので、売却までに時間がかかる場合があります。 買取を利用されると外部に情報がもれませんので、ご提案する場合がございます。
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